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金融商品取引業者(投資助言業・代理業)関東財務局長(金商)第532号

アブラハム・プライベートバンクの業務停止処分(2013年10月)に関する業務改善の完了について

1.金融庁による「業務改善の完了」に関する公表について

2013年10月の行政処分については、業務改善の上、6か月間の業務停止処分明けの2014年4月より業務を再開致しました。
行政処分事由に関して業務改善が完了している旨は、金融庁が「金融庁行政処分事例集」にて公表「金融庁行政処分事例集」を新しいウィンドウで開くしました。

2.アブラハム・プライベートバンクの業務改善内容について

行政処分の内容は、関東財務局発表の通り「無登録営業」「誤認を与える広告」「利益供与」が処分事由でした。「誤認を与える広告」「利益供与」については、コンプライアンス体制の強化・現場のコンプライアンス研修の受講等の再発防止策を講じました。

業務停止処分の主因となった「無登録営業」と認定された原因は、当時、当社関係会社(広告業者)が「海外ファンド会社からアフィリエイト広告料」を受領しており、それを「当社(投資助言業者)が実質的に販売手数料を受領した」と認定された為でした。かかる処分を受け、当グループにおいて、ファンド会社からの当該アフィリエイト広告料の受領を停止する等の措置を行いました。

改善内容・再発防止策等についてさらに詳細は情報は、以下のリリースをご覧ください。

アブラハム・プライベートバンクへの行政処分に対する改善内容一覧アブラハム・プライベートバンクの行政処分に対する改善内容一覧を新しいウィンドウで開く

3.アブラハム・プライベートバンクに関する誤った情報について

当時は当社の情報公開体制に至らぬところがあり、「いつかはゆかし」の事業内容や、業務停止事由等について、一部の誤った報道がございました。正確な情報につきましては、以下のリリースをご覧ください。

アブラハム・プライベートバンク株式会社に関する過去の一部報道についてアブラハム・プライベートバンク株式会社に関する過去の一部報道について を新しいウィンドウで開く

4.投資助言業界に対する規制について

海外ファンド投資助言会社に対する金融庁による業務停止命令は、当社を含めて約10社に及びました。「投資助言業界全体に与える規制」(日本経済新聞 2013年10月7日)や業界動向について、詳しくは以下の書籍をご覧ください。

「富裕層のNo.1投資戦略」(高岡壮一郎著 総合法令出版 2017年2月発売)第4章「富裕層向け金融機関であるプライベートバンクと投資助言会社」高岡壮一郎著「富裕層のNo.1投資戦略」 を新しいウィンドウで開く